みなさまこんにちは、いちまるです。
日本の生命保険加入率は8割くらいだそうですね。
多くの方が、なにかしらの保険に加入しているということでしょう。
しかし、中には周りに薦められて、、、よくわからないけどみんな入っているから…なんて方もいるかもしれません。
今回は、そんな保険の話の中でも高額療養費といわれる制度について解説いたします(*’▽’)
健康保険証の提示で1~3割負担に!
今の時代、医療機関や薬局の窓口で健康保険証を提示することで、医療費や薬剤費の一部(年齢や所得に応じて1~3割)を支払うだけで医療を受けることができます。
さらに、医療費が高額になった場合には、家計を圧迫しないように一定の金額(自己負担上限額)を超えた分を支給してもらえる「高額療養費制度」を利用することもできます。
この「高額療養費制度」について知らない方、聞いたことあるけどよくわからない方いるのではないでしょうか?
仕組みを知ることで、自分の保険について見直すきっかけになるかもしれませんよ!
アクシデントへ備える「高額療養費制度」とは?
高額療養費制度は、医療機関等の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代、先進医療や自由診療等にかかる費用は含みません。)が、毎月1日から末日までの自己負担上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される仕組みです。
自己負担上限額は「年齢と所得水準」で決まります。
69歳以下
年収約370万円~約770万円の場合、
80,100円+(医療費-267,000)×1%
で計算されますので、日本の標準世帯の場合は、「約月額80,000円以上の医療費」が掛かったときに、超えた金額が支給(返金)されることになります。
みんなの気になるあれこれ
Q.「同じ病院で自己負担の上限を超えた場合だけ?」
1つの医療機関で上限額を超えていなくても、同じ月の別の医療機関での自己負担(69歳以下の場合はそれぞれ21,000円以上であることが必要)を合算することができます。
合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象です。
Q.「同じヒトで自己負担の上限を超えた場合だけ?」
同じ世帯の他の方(同じ公的医療保険に加入している方に限ります。共働きの夫婦などが別々の公的医療保険に加入している場合は住所が同じでも合算の対象にできません)の受診について、窓口でそれぞれが支払った自己負担額を1か月単位で合算することもできます。
合算額が上限額を超えていれば、超えた分が高額療養費として支給されます。
Q.「手続きは必要ですか?」
高額療養費の支給を受けるには、原則として、医療機関への支払いを済ませたあと(支払いがされていない場合は支給されません。)、保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険等)へ支給申請書を提出する必要があります。2023年4月からマイナンバーカードを健康保険証として利用するだけでなく、医療情報の閲覧・確認を可能にする「オンライン資格確認システム」の導入が義務付けられました。
オンライン資格確認システムを導入している医療機関では、マイナンバーカードの活用で、窓口で上限額以上の医療費を原則、支払わなくてよくなります。
まとめ
上記以外にも、過去12か月以内に3回以上、自己負担の上限額に達した場合、4回目から「多数回」該当として上限額を下げることができるなどの制度もあります。
アクシデントの発生時は、通常と異なり家計の収支が大きく変わる場合があります。
申請手続きが必要な場合は、知っているか知らないかで大きな差が出てしまいます。
高額療養費制度の対象とならない公的医療保険適用外の部分(入院時の食費負担や差額ベッド代、先進医療や自由診療等にかかる費用)は、原則自己負担となります。
不足分を補うためには、生命保険や損害保険の加入を検討されことも選択肢の一つとなります。